控訴審・完全勝訴のお知らせ
控訴審・完全勝訴!見せかけの「出来高給(歩合給)」に歯止めを
当弁護団は、株式会社サカイ引越センター(以下「サカイ」)の元現業職(作業員兼ドライバー)の原告3名の代理人として、サカイの給与体系が不当であると訴えて未払残業代(割増賃金)等を求める訴訟を起こしていました。
2023年8月、一審の東京地裁立川支部は、原告3名合わせて、未払残業代等として約950万円、付加金として約620万円の計約1570万円の支払をサカイに命ずる判決を出しました。その後、サカイが控訴して舞台は東京高裁に移りましたが、本年5月15日、東京高裁(第1民事部 金子修裁判長)は、一審判決を維持する労働者側勝訴の判決を下しました。
出来高払制賃金は、通常の月給制とは残業代の計算方法が異なり、同じ労働時間数、同じ賃金額でも、月給制(割増率1.25)より出来高払制(割増率0.25)の方が残業代が低くなる仕組みとなっています。サカイはこの仕組みを利用して、5つの手当について本来は出来高払制に当たらないのに出来高払制と称して残業代を低く計算し、労働者に毎月平均80時間を超える長時間の時間外労働をさせていました。これについて東京高裁も地裁判決と同様に、5つの手当のいずれも出来高払制賃金にあたらないとの判断を下しました。いくら会社側が出来高払制賃金と称しても労基法に沿って正当な残業代を払う必要があると判断したことは、見せかけの「出来高給(歩合給)」に歯止めをかける重要なもので、この判断枠組みは引越業界にとどまらず、「出来高払制賃金」を多く採用する運送業界全体にもあてはまるでしょう。(なお、サカイは以上の控訴審判決を上告して争っています。)
サカイの給与体系は全国一律ですので、この判決はサカイで働く全国の支社の多くのドライバーにも影響があります。同じような条件下で働く現役の従業員はもちろん、過去に退職された方も請求が可能ですが、時効(3年間)にはお気を付け下さい。私たちは、法に則った給与体系に変更させるべく、今後もサカイに対して更なる裁判を提起していく考えでおります。ご相談(無料)をご希望の方はぜひ私たち弁護士までお問合せください。
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