残業代放棄の主張をサカイが断念
サカイ「同意書に基づく残業代放棄を主張する予定はない」
「引越のサカイ」ことサカイ引越センター(以下「サカイ」)は、2025年7月14日の裁判手続にて、「同意書に基づく残業代放棄を主張する予定はない」と明言しました。
現業職(元作業員兼ドライバー)がサカイに対して残業代(割増賃金)を請求する訴訟(第1陣訴訟。当弁護団が代理人)の高裁判決が2024年5月に予定されていたところ、サカイは、その1ヶ月前の2024年4月頃に、当時の現役の現業職に対し、確認書兼精算同意書(以下「同意書」)への署名・押印をさせました。この同意書には、過去1年分の精算金と称して僅か数万~十数万円を支払う代わりに、訴訟の結果にかかわらず債権債務がないことを確認することが記されていました。つまり、残業代を放棄することが記載されていたのです。この同意書は、サカイが、他の現業職の未払残業代の問題への波及をおそれ、現業職への十分な説明なく作成させたものでした(以上についての詳細はこちらの東京新聞の報道など)。
こうしたサカイの対応を受け、当弁護団は、2024年8月27日に、現業職の原告6名(現役含む)の代理人として、サカイに対して残業代の支払いを求めて、大阪地裁に第2陣訴訟を提起(1次提訴)しました。なお、原告数は、その後の追加提訴(2次提訴)により10名(現役含む)となっており、請求している残業代元金は、10名合計で約4617万円(1名平均約461万円)にも上ります(今後も追加提訴を予定しています)。
第2陣訴訟の原告の中には、同意書を作成させられた方々も含まれていたため、サカイがこの同意書の作成を根拠に過去の残業代請求権は既に放棄されているとの反論をすることが予想されていました。しかしながら、2025年7月14日の裁判手続において、サカイから、「同意書に基づく残業代放棄を主張する予定はない」との態度が明白に示されました。同意書による残業代放棄が無効であることは明らかであったため、サカイは、訴訟にて同意書に基づく残業代放棄の主張をした場合の社会的な影響等を考慮して、このような主張をすることを断念したものと考えられます。
このように、同意書に関する問題が争点から外れたため、同意書を作成した現業職の皆様も、サカイに対して残業代を請求できる可能性は一層高まりました。当弁護団は、引き続き、サカイに対して正当な残業代の支払いを求め、訴訟の提起等をしていきますので、まずは、私たち弁護士にご相談ください(相談料:無料)。
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